朝鮮において社会主義の人権保障制度を完備する事業は主に、高まる人民の自主的要求に即して部門別の人権法を新たに制定したり、一部の規定を修正・補足したりする方法で行なわれている。
部門別の人権法を新たに制定し、修正・補足する事業は、現実発展の要求を反映して新たな人権分野を規制し、既存の人権保障制度の構成内容をより豊富にする方向で行なわれており、その内容は徹頭徹尾、人民の物質的・文化的需要を充たし、人権をより高い水準で保障するためのものとして一貫している。
朝鮮では1990年代の後半期だけでも水資源法(1997年6月)、伝染病予防法(1997年11月)、医薬品管理法(1997年11月)、医療法(1997年12月)、食料品衛生法(1998年7月)、公衆衛生法(1998年7月)などが制定・実施されることにより、すべてが困難な中でも衛生防疫事業をさらに強化して人民の生命と健康をより保護し増進させるようになった。
社会主義労働法をさらに具体化して労働定量法(2009年12月)と労働保護法(2010年7月)を制定・実施することにより、労働の質と量に伴う労働報酬を正しく実現し、勤労者により安全かつ衛生文化的な労働条件を保障するようにし、発明法(1998年5月)、工業図案法(1998年6月)、著作権法(2001年3月)をはじめ、科学技術の発展に寄与した個人の権利を法的に保護するためのさまざまな法を制定・実施して知的所有権の保障を目指す法律制度をさらに完備した。
特に、朝鮮ではチュチェ101(2012)年9月と全般的12年制義務教育を実施するという法令を採択し、社会主義憲法と教育関係法に固着させることにより、中等一般教育体系を世界的にもっとも先進的な水準で完成し、障害者保護法(2003年6月)、高齢者保護法(2007年4月)、児童権利保障法(2010年12月)、女性権利保障法(2010年12月)を新たに制定・実施することにより、人権保障制度において重要な構成部分をなす特定の集団の権利保障の問題を法的に十分に解決できる法的保証をもたらした。
現在、朝鮮では発展する現実と人民の高まる人権的要求に即して、人権法の新たな採択とともに既存の人権法の内容を修正・補足するための事業も活発に行なわれている。