過去、日本帝国主義が朝鮮で作ったすべての法はいずれも、朝鮮人民のあらゆる政治的自由と権利を剥奪し、朝鮮人民に植民地奴隷の運命を強いた史上、類例のない植民地的悪法、反人権法であった。
奴隷的屈従と無権利の制度化に服務した日本帝国主義の植民地反人権法を撤廃することは解放を迎えた朝鮮人民に真の民主主義的自由と権利を保障する人権保障制度を樹立するための活動で初の工程となる。
こういうことから朝鮮では解放後、日本帝国主義の植民地統治下で実施されていたすべての法と規定が永遠に効力を喪失したということ、新しい祖国建設と朝鮮人民の利益に反するいかなる法秩序も許さないということを宣布する措置を講じた。
これは日本帝国主義のすべての法が撤廃されたことを法的に確認し、民主主義的な法秩序に基づいて朝鮮民族の自由と権利を保障するための新たな人権法制度を樹立しようとする朝鮮人民の意志の発言であった。
かつて、帝国主義植民地にあった国々で独立後、植民地時代の法をある程度許容し、それを参考にして新しい法を制定することは避けがたい事となって来た。
しかし、朝鮮では植民地の悪法そのものを完全に撤廃し、徹底して人民の民主主義的で革命的な法意識に基づいて、新しい社会建設の要求に即して人民の自由と権利の保障のための新たな法制度、法秩序を樹立する原則を堅持したことである。