朝鮮では住宅の配当と利用で人民性の原則を確固と堅持し、住宅の利用秩序を厳守して、国家が負担して建設した現代的な住宅が人民に等しく提供され、不便なく住宅を利用するようにしている。
朝鮮における住宅の配当と利用は、現代的な都市住宅と農村住宅を国家の負担で建設して人民に無料で提供するという住宅保障の原則によって朝鮮民主主義人民共和国の住宅法で規制した手順と方法によって行われる。
朝鮮で住宅の配当は人民委員会と当該の機関、企業所、団体が公正かつ合理的に行う。
住宅を必要とする公民は人民委員会または当該の機関、企業所、団体に住宅の配当申請をし、申請を受けた人民委員会と機関、企業所、団体はそれを具体的に調べて帳簿に登録し、住宅が確保されるにつれて責任的に保障する。
住宅を抗日革命闘士、革命烈士家族、愛国烈士家族、戦死者遺家族、敵に虐殺された人の家族、英雄、戦争老兵、戦傷栄誉軍人、除隊軍官、教員、科学者、技術者、功労者、労働革新者のような対象に優先的に配当することを原則とする。炭鉱夫と鉱夫のように骨の折れる部門で働く勤労者たちに文化的で十分な休息条件が保障された住宅を配当し、自然災害によって家を失った所帯、都市計画措置によって撤去された所帯に住宅を義務的に配当する。住宅を配当する時、家族数と出勤、退勤の条件、居住条件などを考慮し、国家が建設して協同農場に渡した住宅と協同団体所有の住宅は、農場に直接勤める農場員、労働者、事務員に配当する。
新築の住宅は竣工検査で合格し、住宅の管理機関に登録された条件で配当し、すでに利用していた住宅はそれを利用していた公民が住んでいない場合にのみ配当する。
住宅を配当された公民は人民委員会または当該の機関に住宅の利用申請をし、住宅の利用許可証を発給された後に利用する。
公民は必要によって人民委員会あるいは当該機関の承認を得て住宅を交換したり、新居したりし、同居生活をする権利をもち、住宅の内外部を奇麗に整備し、決められた使用料を適時に払わなければならないなどの義務をもつ。
住宅の利用許可証なしに住宅に入居させたり、入居する行為、利己的目的あるいは不当な目的で住宅を交換する行為、国家所有の住宅を売買し、非法的に他の公民に貸したり、仲介したりする行為などは徹底的に禁止する。