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朝鮮で人権保障のために文化分野で規制している原則的問題は何か

朝鮮民主主義人民共和国の社会主義憲法第3章では、文化分野において人民の人権を徹底的に保障するために次のような原則的諸問題を規制している。
第一に、共和国は文化革命を徹底的に遂行してすべての人々を自然と社会にたいする深い知識と高い文化技術水準をもった社会主義建設者に育成し、全社会をインテリ化するということ(第40条)、帝国主義の文化的浸透と復古主義傾向に反対し、民族文化遺産を保護し、社会主義現実に合わせて継承し発展させるということ(第41条)である。
第二に、共和国は全般的12年制義務教育を高い水準で発展させるということ(45条)、学業を専門とする教育体系と働きながら勉強する各種形態の教育体系を発展させるということ(第46条)、すべての学生を無料で勉強させ、大学生には奨学金を与えるということ(第47条)、就学前の子供たちを託児所と幼稚園で国家と社会の負担で育てるということ(第49条)である。
第三に、国家は近代的な文化施設を十分に設けることにより、すべての勤労者に社会主義的・文化的生活を思う存分享有させるということ(第53条)、全般的無料治療制を強化、発展させ、医師担当区域制と予防医学制度を強化して人々の生命を保護し、勤労者の健康を増進させるということ(第56条)、生産に先立って環境保護対策を立て、自然環境を保存、造成し環境汚染を防止して人民に文化衛生的な生活環境と労働条件を保障するということ(第57条)である。