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朝鮮において民主主義的な選挙法制度は どのように樹立されたのか

    朝鮮において民主主義的な選挙法制度は地方主権機関の代議員選挙と中央主権機関の代議員選挙と関連した法の制定・実施によって樹立した。

    これらの選挙法は選挙の根本原則と選挙者名簿の作成手順、選挙区と選挙分区、候補者推薦手順、選挙手順と選挙結果の確定手順など、民主主義的選挙を保障するためのすべての規範を包括的に規制した。

    一般的、平等的、直接的原則によって秘密投票で行われる民主主義的な選挙原則を法化し、選挙で人民の便宜を図るための最大の考えがめぐらされたところにこれらの法の重要な特徴がある。

    こうした選挙法によって解放後、朝鮮で最初に行われた地方主権機関選挙には総選挙者の99.6%が参加した。そしてチュチェ36(1947)年2月に行われた中央主権機関代議員選挙では女性34名、企業家7名、商人10名、手工業者4名、宗教家10名を含め、237名の各界層の代表が中央主権機関の代議員として選挙された。

    各階層の代表が代議員として選挙された事実、そして選挙に広範な大衆が参加して賛成、投票したことを見ても、朝鮮で制定され実施された選挙法が選挙を通じて自己の政治的権利を行使しようとする人民の要求をもっとも正確に反映した法、民主主義的な選挙法であったことをよく知ることができる。

    選挙法制度の樹立により、朝鮮人民は自己の主権を自分の手に掌握し、自己の政治的権利を思う存分行使し、自由を享受できる確固たる法的保証をもつようになった。