朝鮮には、刑事分野で人権を保障するための法として、刑法、刑事訴訟法があり、民事分野で人権を保障するための法としては民法、民事訴訟法、家族法、相続法、損害補償法などがある。
朝鮮民主主義人民共和国の刑法は、犯罪と刑罰を規制した法として、共和国の国家主権と社会主義制度を防衛し、人民の人権の保障に寄与している。
朝鮮で犯罪は、国家主権と社会主義制度、法秩序を故意または過失によって侵害した、刑罰を与える程度の危険な行為であり、刑罰は基本的な刑罰として死刑、無期労働教化刑、有期労働教化刑、労働鍛錬刑があり、付加刑罰として選挙権剥奪刑、財産没収刑、罰金刑、資格剥奪刑、資格停止刑がある。
朝鮮民主主義人民共和国刑事訴訟法は、捜査、予審、起訴、裁判で制度と秩序を厳格に打ち立てて刑事事件を正確に取り扱うための問題を規制した手続法として事件の扱いと処理で人権を擁護・保障するうえで大きな役割を果たしている。
朝鮮民主主義人民共和国の民法は、当事者(機関、企業所、団体、公民)が互いに対等で独自的な地位を持つ財産関係を規制した法として、社会主義経済制度と物質・技術的土台を打ち固め、人民の物質・文化的需要を円滑に保障するための法的裏付けとなっている。
朝鮮民主主義人民共和国の民事訴訟法は、民事訴訟活動において機関、企業所、団体、公民の権利と利益を保護するのに寄与する法であり、相続法は相続と贈与、相続の執行における原則と秩序などを規制した法として、相続問題の正確な解決と、相続と関連した公民の権利保障を裏付けている。
朝鮮民主主義人民共和国の家族法は、結婚と家庭を保護し、全社会を睦まじく、団結した社会主義大家庭に作り上げるのに役立っている。
朝鮮民主主義人民共和国損害補償法は、人身や財産を侵害して発生した損害補償において厳格な制度と秩序を打ち立て、機関、企業所、団体、公民の民事上の権利と利益を保護するために制定された法である。