朝鮮では相続の執行において、制度と秩序を厳格に立て、相続問題を正しく解決して勤労者の物質的福利と家庭の財産的強化に寄与させている。
朝鮮で相続は相続執行者によって実行される。
公民は遺言で相続執行者を指定することができ、そうでない場合には相続される者が執行者となる。相続される者が数名の場合、彼らが合意して相続執行者を決め、住民行政機関に告げる。合意がなされなかった場合は利害関係者の申請に従って住民行政機関が選定する。
相続執行者は相続財産を正しく管理し、相続執行に必要な行為を行うことができ、相続される者と利害関係者は相続の実行を妨害する行為をしてはならない。相続される者と利害関係者は相続の実行状況について調べ、意見がある場合には裁判機関に該当の請求をすることができる。
相続執行者は相続財産を分配する前に相続させる者の個別財産とその同居家庭構成員が共同で貯蓄した財産や個別財産を区分し、相続される者に知らせるべきである。
相続執行者は相続財産を分配するとき、医療機関の確認書類にもとづいて出生する者の分を残さなければならない。
出生する者の分を残さず、相続を実行した場合、相続された者は出生した者の分を返さなければならない。
相続される者が現れなかったり、資格がなかったりする場合、住民行政機関は財産管理者を選定しなければならないし、相続させる者が遺言で財産管理者を指定した場合にはそれに従う。財産管理者は行為能力のある公民や機関、企業、団体が可能である。
相続と関連して発生した意見相違は、協議の方法で解決すべきであり、それが不可能な場合には裁判機関に提起して解決することができる。