朝鮮ではすべての公民が集会及び結社の自由を法的に円満に保障されている。
まず、公民たちが集会とデモの自由を円満に保障されている。
集会とデモの自由は、一定の目的を実現するための集いと主張を表明し、威力を誇示するための集団的な行動を自由に行える権利であり、ここには国内的及び国際的集会や街頭行進、デモ行動、宗教的会議、会談などが含まれる。
朝鮮で集会やデモは平和的なものだけが許容されている。国家的安全を犯し、社会的安定、社会秩序、社会の健全さと道徳を乱し、他の人々の権利と自由を犯す集会やデモは許容されない。これについては公民、政治的権利に関する国際協約第21条でも規制している。
また、公民たちが結社の自由を十分に保障されている。
結社の自由は、一定の目的を実現するための各種類の組織を設立したり、それに参加したりする権利である。そうした組織には政党、社会的・経済的及び文化的団体、人権団体などが含まれ、国家の法や行政的措置によって組織される国家機関や団体、裁判所などは含まれない。
朝鮮ではすべての公民に社会主義憲法と法規定によって、民主主義的な政党、社会団体を自由に組織し、それらの組織が自由に活動できる条件を保障している。
現在、朝鮮には朝鮮労働党、朝鮮社会民主党、天道教青友党、朝鮮職業総同盟、朝鮮社会主義女性同盟、
反国家的敵対行為を目的とする結社は徹底的に禁止される。